注文住宅は、建物が完成すればすぐに住めるようになるわけではありません。着工前の建築確認のように、完成したときにも建築基準法に基づく完了検査を受ける必要があります。完了検査は、完成した建物が建築確認申請の内容通りに施工されているかどうかを最終確認する手続きで、これに合格して検査済証が交付されて、はじめて建物の利用をはじめられるようになります。完了検査は、建物の工事が終了した日から4日以内に申請を行い、受理した日から7日以内に検査を実施することが義務付けられています。

注文住宅の場合、申請者は原則として建築主である注文住宅の購入者で、申請先は自治体の建築主事か民間の指定確認検査機関です。ただし、委任状があれば代理の者が手続きを行えるようになっており、施工会社はこの仕組みを利用して完了検査の手続きを代行しています。建築確認では提出を受けた書類をもとに適合しているかどうかを判断するのに対し、完了検査では書類の精査に加えて、担当者による現地調査が行われます。調査では、目視による確認だけでなく、寸法測定時など機器を用いた調査もあります。

それなりに時間がかかるので、検査を希望する日時がある場合は施工会社などと事前に相談をしましょう。検査済証が交付されるタイミングは、特に建築主事や確認検査機関からの指摘がなければ、検査が実施された日の翌日となります。検査済証は、住宅ローンの融資実行の条件になっている場合があるので、提出するときまでなくさずに保管しておきましょう。注文住宅のことならこちら

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